年度末、源泉徴収や、確定申告など
一年間の精算をしないといけない機会が多くなってきますね。
そのうちの一つ、教育資金贈与についてお話しします。
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教育資金贈与とは
子育てや住宅ローンなど日々絶え間なくお金がかかりますよね。
教育資金としては相対的に余裕のある、祖父母に頼る方法が教育資金贈与です。
教育資金贈与は祖父母から孫、1人当たり1,500万円まで
税金がかからず贈与できます。ただし利用に当たっては期限や条件があります。
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●利用するには・・
あらかじめ、金融機関に孫名義の教育資金贈与専用窓口を作る手続きが必要です。
その口座へ祖父母が資金を一括贈与して預け入れておきます。
1,500万円までなので1,500万円以下でも使えます。
合計、1,500万円までであれば後から増額することも可能です。
教育資金として使うときに、金融機関に領収書などを提出して払い出しします。
●いつまで使えるか?
平成31年3月31日までに手続きをする必要があります。
また、孫が30歳になるまでに使い切る必要があります。
その際、残った分については贈与税がかかるので注意です。
●対象となる教育資金とはなんでしょう?
学校などに直接払われる
- 入学金
- 授業料
- 施設設備費
- 入学試験検定料
- 学用品購入費
- 修学旅行費、給食費など
■学校以外にかかる費用にも
社会通念上相当と認められるものは対象になります。
- 学習塾
- そろばん塾
- スポーツ教室
- 芸術等習い事
- 通学定期代
- 留学のための渡航費
が該当します。
※学校等以外への支払いは上限が500万円となりますのでご注意ください。
●教育資金贈与を使うとどんなメリットがあるでしょう?
平成27年から、相続税の課される対象が大きく増加。
遺産にかかる基礎控除額
改正前
5000万円+(1000万円✖️法定相続人の数)
↓
改正後
3000万円+(600万円✖️法定相続人の数)
例として考えてみます。
例えば、
【相続人が妻・子2人の3名の場合】
平成26年以前は遺産が8000万円までなら相続がかからなかったのが、
平成27年以降は4800万円を超えるとかかることになりました。
この場合いくらかかるのでしょう?
例えば相続人が、妻・子2人の3名で、遺産総額が7800万円の場合、
相続税の総額は325万円となります。
遺産総額が増えれば税率も上がり、相続税の総額は大幅にアップします。
※配偶者の税額軽減の特例等は考慮せずに計算した場合。そのほか、2次相続も考慮する必要があります。詳しくは税理士、税務署にご相談くださいね。
さて、教育資金贈与を使うとどうなるのでしょうか?
上記の例で、
孫が2人いて、1500万円ずつ3000万円を生前贈与したとすると、
遺産総額は7800万円ー3000万円=4800万円となり相続税はかからなくなります。
これが教育資金贈与となっています。
今回は教育資金贈与についてお話ししました。
↓は社会が応援している教育の仕組みについてです。
社会が応援している仕組み
- 高等学校等就学支援金制度
- 東京都私立高等学校等授業料軽減助成金事業
- 各学校の奨学金制度
などがあります。
上記の3つについて解説します。
・高等学校等就学支援金制度とは
高等学校に通う生徒に対する国の支援制度です。
国公私立に問わず、高等学校に通う一定の収入額未満
(市町村民税所得割額が30万4,200円の世帯の生徒にないして授業料に充てるため
国から支給されるものです。
・東京都私立高等学校等授業料軽減助成金事業とは
東京都内に住んでいて、私立高等学校に通う生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するために授業料の一部を助成する制度です。
平成29年度から、年収目安約760万円未満の世帯に対して、
国の「就学支援金」と合わせて、
44万2000円(都内私立高校平均授業料相当)まで助成額を大幅に拡充。
・各学校の奨学金制度とは
私立中学高等学校では、多くの学校で独自の奨学金制度を用意しており、
成績優秀な生徒の支援だけでなく、保護者の急な経済状況の変化にも対応できる場合があります。確認、詳細は各学校で確認してみるとよいです。
まとめ
中学受験などの教育にはとってもお金がかかります。
教育資金贈与をうまく使うことで、税金の支払いを抑えて、
うまくまわるようになるではないでしょうか。
教育資金贈与を受けた場合は証明書などを銀行に提出が必要になります。
最近では銀行によってアプリできるところもあるので、上手に管理していきたいものです。